2004-04-15 第159回国会 衆議院 憲法調査会 第6号
○斉藤(鉄)委員 次に、ちょっと個別具体的な話になってまいりますが、日本のクローン産生禁止法の考え方、先ほど、調和という考え方でできている一つの非常に特徴ある法律だというふうにおっしゃっていただきましたけれども、クローン個体の産生、これはもう厳然と罰則をもって禁止する。
○斉藤(鉄)委員 次に、ちょっと個別具体的な話になってまいりますが、日本のクローン産生禁止法の考え方、先ほど、調和という考え方でできている一つの非常に特徴ある法律だというふうにおっしゃっていただきましたけれども、クローン個体の産生、これはもう厳然と罰則をもって禁止する。
最近では、諸外国の一部でクローン人間を産生する計画が進められている状況の中、内閣総理大臣からの指示により、クローン人間産生禁止という我が国の考え方を国内の研究者はもとより、国民の皆様に発信するとともに、国外に対しても、本件にかかわる我が国の考え方、法律の趣旨などを外交ルートを通じて各国に説明しているところであります。
その生命科学については、余りのスピードの速い進展ということもありまして、生命倫理についても国がきちんと定めなきゃいけないというふうなことがありまして、昨年も、初めて研究者の権利を縛るような形でヒトクローン個体産生禁止の法律をつくりましたけれども、そういう意味では、情報科学の社会、情報社会にあって情報倫理というある程度一定の縛りも持たなきゃいけない社会になるのかな、これも科学技術政策の一つの大きな課題
また、二月二十日には、町村文部科学大臣と笹川大臣、両大臣の署名で「クローン人間の産生禁止について」という、産生ということはちょっとまだなじまないのでございますけれども、共同の声明を出させていただいております。
最近では、諸外国の一部でクローン人間を産生する計画が進められている状況の中、総理からの指示により、クローン人間産生禁止という我が国の考え方を、国内の研究者はもとより、国民の皆様に発信するとともに、国外に対しても、本件にかかわる我が国の考え方、法律の趣旨などを、外交ルートを通じ、各国に説明しているところです。
これに対して、ヒト胚の取り扱いの規制については、クローン個体産生禁止ほどの緊急性があるのか。ヒト胚の取り扱いを規制することは、ヒト胚研究全体の規制体系をつくるものであり、ヒト胚提供者の保護といった側面もあるなど、緊急に行うというよりは、むしろ時間をかけて論議してもよいのではないか、そういう制度設計の問題だと思っております。
○吉井委員 次に、クローン人間産生禁止の理由の次の問題としては、人の生命及び身体の安全に重大な影響を与える可能性があるということであります。
しかし、指針の中には、特定胚の取り扱い、個体産生禁止など大変重要なことも含まれています。問題が起こってしまったら、改善命令を出しても遅いことがたくさんあるのではないでしょうか。この場合、届け出義務に係る部分であれば罰することはできるけれども、届け出内容に含まれない場合、指針を破っても処罰をされない、こういうことだって起こり得るわけであります。
したがって、私どもは、クローン人間の産生禁止ということについては人類の合意がある。だとすれば、我が国として、そのことを国会の中で、国の意思として早急にやらなければならないということで、禁止をすべきだというのが私どもの意思でございますし、大臣の決意というふうな意味で今お伺いをされましたが、なればこそ、この国会でぜひ成立をさせていただきたい。
この間、関係の学会、有識者、一般から広く意見を公募するとともに、有識者及び一般へのアンケートを実施いたしまして、その九割強がクローン人間の産生禁止を支持していることを確認いたしました。 こういうことを踏まえまして、さまざまな議論を踏まえてこの政府案ができておりまして、前回の通常国会に出させていただきましたけれども、廃案になりましたので、再度この国会に出させていただいたところでございます。
有性生殖であります生殖医療等の規制のあり方、あるいはES細胞の取り扱い方については別の観点で扱うべき問題であり、クローン人間の産生禁止とはまた別の課題であると考えております。
他方、クローン人間の産生禁止については、国際的、国内的に見て十分にコンセンサスがあると私は考えますが、位田参考人はいかがでしょう。